相続した土地と建物の登記名義変更のご相談
2026年08月28日
相続した土地と建物の登記名義変更のご相談
相続した土地と建物の名義変更・相続登記についてご相談をいただきました。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく手続きをしない場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性もあります。
これまでは相続登記をしないまま長期間経過している不動産もありましたが、義務化をきっかけに「相続した土地をどうしたらよいか」「利用していない実家を処分したい」といった売却や活用のご相談も増えています。
相続不動産の売却・活用について整理し、登記手続きについては提携する司法書士と連携しながら対応します。
